金融先物取引法
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進められる法整備。金融先物取引法
FXにおけるリスクのひとつである業者の信用リスクも知っておきましょう。
FXはれっきとした投資手段のひとつであり、決して怪しい取引ではありませんが、1998年の外為法改正以降の新しい取引法なので法整備が不完全であったがために業者に対する規制もなく、それゆえにトラブルが多くありました。
裁判となったケースや、外国為替証拠金取引を装った業者が逮捕されるという詐欺事件なども発生しました。
悪質な業者の中には、「銀行の外貨預金と同じ。」とあたかも証拠金が保証されているような説明をするなど誤った情報提供や、さらには虚偽の説明による詐欺的な勧誘を行う業者も現れました。
そのような状況を背景に金融先物取引法が平成17年7月1日から施行されました。
法律改正の主な内容は以下のとおりです。
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(1)金融先物取引業者の登録(法第56条、第59条)
金融先物取引業を登録制とし、審査に通らなければ
取引業務ができなくなる。
(2)禁止行為(法第76条)
@訪問又は電話による勧誘を行うこと。
A契約意思のない顧客に対する勧誘をすること。
B断定的判断を提供して顧客を勧誘すること。
(3)広告の規制(法第68条)
広告には手数料やリスクに関すること等の
重要事項について表示しなければならない。
(4)書面の交付(法第70条、第71条、第72条)
契約締結前、取引が成立時、証拠金を受領時に
書面を交付しなければならない。
(5)誠実公正義務(法第75条)
金融先物取引業者並びにその役員又は使用人は、
委託者等に対して誠実かつ公正に、その業務を
遂行しなければならない。
(6)適合性の原則(法第77条)
金融先物取引業者は、顧客の知識、経験等に照らして
不適当と認められる勧誘を行い顧客保護に欠けることと
なること等のないように業務を行わなければならない。
(7)自己資本規制比率(法第82条)
銀行等以外の金融先物取引業者は、資本等の合計額から固定資産等を控除した額の、その行っている金融先物取引等により発生しうる危険に対応する額の合計額に対する比率(自己資本規制比率)を算出し、届け出なければならない。また、金融先物取引業者は、自己資本規制比率が120%を下回ることのないようにしなければならない。
(8)外務員(法第95条)
金融先物取引業者は、金融先物取引の受託等を行なう者について、登録を受けなければならない。
(9)罰則(法第148条〜第169条)
所要の罰則規定あり。
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業者選びは慎重にしましょう。
まずは上記の禁止行為を行っているような業者であれば要注意です。
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